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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第250条の9 (委員)第14項

条文

第250条の9(委員)

第14項

委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第14項)

委員は、在任中、政党などの政治団体の役員になったり、積極的に政治運動をしたりしてはなりません。

委員は、在任中、

  • 政党やその他の政治団体の役員になってはなりません。

  • 積極的に政治運動をしてはなりません。