条文
第250条の9(委員)
第14項
委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
ざっくり口語訳(第14項)
委員は、在任中、政党などの政治団体の役員になったり、積極的に政治運動をしたりしてはなりません。
委員は、在任中、
政党やその他の政治団体の役員になってはなりません。
積極的に政治運動をしてはなりません。
委員は、在任中、政党などの政治団体の役員になったり、積極的に政治運動をしたりしてはなりません。
委員は、在任中、
政党やその他の政治団体の役員になってはなりません。
積極的に政治運動をしてはなりません。