条文
第250条の9(委員)
第11項
総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
ざっくり口語訳(第11項)
総務大臣は、心身の故障で職務を行えない委員や非行のある委員を、両議院の同意を得て罷免することができます。
総務大臣は、委員が心身の故障のため職務を行えないと認めるときや、委員に職務上の義務違反など委員にふさわしくない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができます。