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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第250条の9 (委員)第8項

条文

第250条の9(委員)

第8項

総務大臣は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

委員が破産手続開始の決定を受けたときや、拘禁刑以上の刑に処せられたときは、総務大臣は、その委員を罷免しなければなりません。