条文
第250条の9(委員)
第8項
総務大臣は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。
ざっくり口語訳(第8項)
委員が破産手続開始の決定を受けたときや、拘禁刑以上の刑に処せられたときは、総務大臣は、その委員を罷免しなければなりません。
この項を引用している条文(2件)
第二百五十条の九第二項、第八項、第九項(第二号を除く。)及び第十項から第十四項までの規定は、自治紛争処…
第二百五十条の九第二項、第八項、第九項(第二号を除く。)及び第十項から第十四項までの規定は、指定都市都…