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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第251条 (自治紛争処理委員)第6項

条文

第251条(自治紛争処理委員)

第6項

第二百五十条の九第二項、第八項、第九項(第二号を除く。)及び第十項から第十四項までの規定は、自治紛争処理委員に準用する。この場合において、同条第二項中「三人以上」とあるのは「二人以上」と、同条第八項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、同条第九項中「総務大臣は、両議院の同意を得て」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事は」と、「三人以上」とあるのは「二人以上」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第十項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第十一項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは「その自治紛争処理委員を」と、同条第十二項中「第四項後段及び第八項から前項まで」とあるのは「第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び前項並びに第二百五十一条第五項」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

自治紛争処理委員には、第250条の9の一部の規定を、語句を読み替えてあてはめます。

自治紛争処理委員にあてはめるときは、

  • 第250条の9第2項の「三人以上」を「二人以上」と読み替えることとされています。

  • 第250条の9第8項の「総務大臣」を「総務大臣又は都道府県知事」と読み替えることとされています。

  • 第250条の9第9項の「総務大臣は、両議院の同意を得て」を「総務大臣又は都道府県知事は」と、「三人以上」を「二人以上」と、「二人」を「一人」と読み替えることとされています。

  • 第250条の9第10項の「総務大臣」を「総務大臣又は都道府県知事」と、「二人」を「一人」と読み替えることとされています。

  • 第250条の9第11項の「総務大臣」を「総務大臣又は都道府県知事」と、「両議院の同意を得て、その委員を」を「その自治紛争処理委員を」と読み替えることとされています。

  • 第250条の9第12項の「第四項後段及び第八項から前項まで」を「第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び前項並びに第二百五十一条第五項」と読み替えることとされています。