条文
第251条(自治紛争処理委員)
第6項
第二百五十条の九第二項、第八項、第九項(第二号を除く。)及び第十項から第十四項までの規定は、自治紛争処理委員に準用する。この場合において、同条第二項中「三人以上」とあるのは「二人以上」と、同条第八項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、同条第九項中「総務大臣は、両議院の同意を得て」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事は」と、「三人以上」とあるのは「二人以上」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第十項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第十一項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは「その自治紛争処理委員を」と、同条第十二項中「第四項後段及び第八項から前項まで」とあるのは「第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び前項並びに第二百五十一条第五項」と読み替えるものとする。
ざっくり口語訳(第6項)
自治紛争処理委員には、第250条の9の一部の規定を、語句を読み替えてあてはめます。
- 地方自治法 第250条の9第2項
- 地方自治法 第250条の9第8項
- 地方自治法 第250条の9第9項(第2号を除く)
- 地方自治法 第250条の9第10項
- 地方自治法 第250条の9第11項
- 地方自治法 第250条の9第12項
- 地方自治法 第250条の9第13項
- 地方自治法 第250条の9第14項
- 地方自治法 第250条の9第9項
第250条の9第2項、第250条の9第8項、第250条の9第9項(第2号を除く)、第250条の9第10項、第250条の9第11項、第250条の9第12項、第250条の9第13項、第250条の9第14項を、自治紛争処理委員にもあてはめます。
自治紛争処理委員にあてはめるときは、
第250条の9第2項の「三人以上」を「二人以上」と読み替えることとされています。
第250条の9第8項の「総務大臣」を「総務大臣又は都道府県知事」と読み替えることとされています。
第250条の9第9項の「総務大臣は、両議院の同意を得て」を「総務大臣又は都道府県知事は」と、「三人以上」を「二人以上」と、「二人」を「一人」と読み替えることとされています。
第250条の9第10項の「総務大臣」を「総務大臣又は都道府県知事」と、「二人」を「一人」と読み替えることとされています。
第250条の9第11項の「総務大臣」を「総務大臣又は都道府県知事」と、「両議院の同意を得て、その委員を」を「その自治紛争処理委員を」と読み替えることとされています。
第250条の9第12項の「第四項後段及び第八項から前項まで」を「第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び前項並びに第二百五十一条第五項」と読み替えることとされています。