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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第250条の9 (委員)第2項

条文

第250条の9(委員)

第2項

委員の任命については、そのうち三人以上が同一の政党その他の政治団体に属することとなつてはならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

委員を任命するときは、そのうち3人以上が同じ政党などの政治団体に属することになってはなりません。