条文
第250条の9(委員)
第2項
委員の任命については、そのうち三人以上が同一の政党その他の政治団体に属することとなつてはならない。
ざっくり口語訳(第2項)
委員を任命するときは、そのうち3人以上が同じ政党などの政治団体に属することになってはなりません。
この項を引用している条文(2件)
第二百五十条の九第二項、第八項、第九項(第二号を除く。)及び第十項から第十四項までの規定は、自…
第二百五十条の九第二項、第八項、第九項(第二号を除く。)及び第十項から第十四項までの規定は、指…
委員を任命するときは、そのうち3人以上が同じ政党などの政治団体に属することになってはなりません。
この項を引用している条文(2件)
第二百五十条の九第二項、第八項、第九項(第二号を除く。)及び第十項から第十四項までの規定は、自…
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