条文
第252条の21の4(指定都市都道府県勧告調整委員)
第6項
第二百五十条の九第二項、第八項、第九項(第二号を除く。)及び第十項から第十四項までの規定は、指定都市都道府県勧告調整委員に準用する。この場合において、同条第二項中「三人以上」とあるのは「二人以上」と、同条第九項中「総務大臣は、両議院の同意を得て」とあるのは「総務大臣は」と、「三人以上」とあるのは「二人以上」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第十項中「二人」とあるのは「一人」と、同条第十一項中「両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは「その指定都市都道府県勧告調整委員を」と、同条第十二項中「第四項後段及び第八項から前項まで」とあるのは「第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び前項並びに第二百五十二条の二十一の四第五項」と読み替えるものとする。
ざっくり口語訳(第6項)
指定都市都道府県勧告調整委員には、第250条の9の一部の決まりを読み替えてあてはめます。
- 地方自治法 第250条の9第2項
- 地方自治法 第250条の9第8項
- 地方自治法 第250条の9第9項
- 地方自治法 第250条の9第10項
- 地方自治法 第250条の9第11項
- 地方自治法 第250条の9第12項
- 地方自治法 第250条の9第13項
- 地方自治法 第250条の9第14項
指定都市都道府県勧告調整委員には、第250条の9第2項・第8項・第9項(第2号を除く)・第10項〜第14項の決まりをあてはめます。読み替える箇所は次のとおりです。
第250条の9第2項の「三人以上」は「二人以上」と読み替えます。
第250条の9第9項の「総務大臣は、両議院の同意を得て」は「総務大臣は」、「三人以上」は「二人以上」、「二人」は「一人」と読み替えます。
第250条の9第10項の「二人」は「一人」と読み替えます。
第250条の9第11項の「両議院の同意を得て、その委員を」は「その指定都市都道府県勧告調整委員を」と読み替えます。
第250条の9第12項の「第四項後段及び第八項から前項まで」は「第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び前項並びに第二百五十二条の二十一の四第五項」と読み替えます。