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地方自治法

地方自治法 第252条の21の4 (指定都市都道府県勧告調整委員)第6項

条文

第252条の21の4(指定都市都道府県勧告調整委員)

第6項

第二百五十条の九第二項、第八項、第九項(第二号を除く。)及び第十項から第十四項までの規定は、指定都市都道府県勧告調整委員に準用する。この場合において、同条第二項中「三人以上」とあるのは「二人以上」と、同条第九項中「総務大臣は、両議院の同意を得て」とあるのは「総務大臣は」と、「三人以上」とあるのは「二人以上」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第十項中「二人」とあるのは「一人」と、同条第十一項中「両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは「その指定都市都道府県勧告調整委員を」と、同条第十二項中「第四項後段及び第八項から前項まで」とあるのは「第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び前項並びに第二百五十二条の二十一の四第五項」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

指定都市都道府県勧告調整委員には、第250条の9の一部の決まりを読み替えてあてはめます。