条文第250条の9(委員)第12項委員は、第四項後段及び第八項から前項までの規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第12項)委員を、第4項後段と第8項〜第11項の規定によって罷免する場合を除き、その意に反して罷免することはできません。