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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第250条の9 (委員)第12項

条文

第250条の9(委員)

第12項

委員は、第四項後段及び第八項から前項までの規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第12項)

委員を、第4項後段と第8項〜第11項の規定によって罷免する場合を除き、その意に反して罷免することはできません。