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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第250条の9 (委員)第4項

条文

第250条の9(委員)

第4項

前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

両議院の同意なしに委員を任命したときは、最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならず、得られなければ総務大臣はすぐにその委員を罷免しなければなりません。

  • 両議院の同意なしに委員を任命した場合(第3項)には、任命後最初の国会で、両議院の事後の承認を得なければなりません。

  • この場合に、両議院の事後の承認が得られないときは、総務大臣は、すぐにその委員を罷免しなければなりません。