本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第250条の9 (委員)第3項

条文

第250条の9(委員)

第3項

委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

委員の任期満了や欠員のときに、国会の閉会や衆議院の解散で両議院の同意を得られなければ、総務大臣は同意なしに委員を任命できます。

  • 委員の任期が満了したときや欠員が出たときに、国会の閉会や衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、両議院の同意を得て任命するという決まり(第1項)にかかわらず、優れた識見を持つ人(第1項の資格)の中から、委員を任命することができます。