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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第250条の9 (委員)第9項

条文

第250条の9(委員)

第9項

総務大臣は、両議院の同意を得て、次に掲げる委員を罷免するものとする。
  1. 一
    委員のうち何人も属していなかつた同一の政党その他の政治団体に新たに三人以上の委員が属するに至つた場合においては、これらの者のうち二人を超える員数の委員
  2. 二
    委員のうち一人が既に属している政党その他の政治団体に新たに二人以上の委員が属するに至つた場合においては、これらの者のうち一人を超える員数の委員

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

同じ政党などの政治団体に委員が一定の人数以上属するようになったときは、総務大臣は、両議院の同意を得て、超えた人数の委員を罷免することとされています。

総務大臣は、両議院の同意を得て、

  • 委員の誰も属していなかった同じ政党などの政治団体に新たに3人以上の委員が属するようになったとき(第1号)は、そのうち2人を超える人数の委員を罷免することとされています。

  • 委員のうち1人がすでに属している政党などの政治団体に新たに2人以上の委員が属するようになったとき(第2号)は、そのうち1人を超える人数の委員を罷免することとされています。