条文第250条の9(委員)第5項委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)委員の任期は3年です。(ただし、例外があります。)委員の任期は、3年です。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残りの任期です。