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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第250条の9 (委員)第5項

条文

第250条の9(委員)

第5項

委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

委員の任期は3年です。(ただし、例外があります。)

  • 委員の任期は、3年です。

  • ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残りの任期です。