条文第252条の21の4(指定都市都道府県勧告調整委員)第5項総務大臣は、指定都市都道府県勧告調整委員が当該事件に直接利害関係を有することとなつたときは、当該指定都市都道府県勧告調整委員を罷免しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)総務大臣は、担当する事件に直接利害関係を持つようになった指定都市都道府県勧告調整委員を罷免しなければなりません。