条文
第174条の49の9(母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務)
第1項
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(中核市が行う母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業に係る同法第二十二条(同法第三十一条の七第四項及び第三十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による質問等及び同法第二十三条(同法第三十一条の七第四項及び第三十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による制限又は停止の命令に関する事務を除く。)とする。この場合においては、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、次項において特別の定めがあるものを除き、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
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この項を引用している条文(1件)
前項の場合においては、母子及び父子並びに寡婦福祉法第二十条中「及び都道府県」…