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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の49の16 (結核の予防に関する事務)第1項

条文

第174条の49の16(結核の予防に関する事務)

第1項

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する結核の予防に関する事務は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第五十三条の二第三項の規定による定期の健康診断の実施の指示及び同法第五十八条第十七号に掲げる費用の支弁に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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