条文
第174条の49の16(結核の予防に関する事務)
第2項
前項の場合においては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十三条の七第一項中「保健所長(その場所が保健所設置市等の区域内であるときは、保健所長及び保健所設置市等の長)」とあるのは「保健所長」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」とする。
ざっくり口語訳(第2項)
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この項を引用している条文(1件)
…この場合においては、次項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(…