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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の49の16 (結核の予防に関する事務)第2項

条文

第174条の49の16(結核の予防に関する事務)

第2項

前項の場合においては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十三条の七第一項中「保健所長(その場所が保健所設置市等の区域内であるときは、保健所長及び保健所設置市等の長)」とあるのは「保健所長」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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