条文
第174条の49の11の2(介護保険に関する事務)
第1項
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する介護保険に関する事務は、介護保険法第四章第三節及び第四節並びに第五章第二節、第五節及び第六節並びに同法第百五条及び第百十四条の八において準用する医療法第九条第二項及び第三十条の規定により、都道府県が処理することとされている事務(介護保険法第七十条第六項、第八十六条第三項、第九十四条第六項及び第百七条第六項の規定による関係市町村長に対する意見の求め等、同法第七十条第七項及び第八項並びに第百十五条の二第四項及び第五項の規定による関係市町村長に対する通知等並びに同法第七十五条の二、第八十九条の二、第九十九条の二、第百十四条及び第百十五条の六の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助等に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第三項において特別の定めがあるものを除き、介護保険法第四章第三節及び第四節並びに第五章第二節、第五節及び第六節並びに同法第百五条及び第百十四条の八において準用する医療法第九条第二項及び第三十条の規定中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
現在準備中です。
この項を引用している条文(2件)
前項の場合においては、介護保険法第七十条第十一項、第七十六条の二第五項、第七…
第一項の場合においては、介護保険法第七十条第一項中「ごとに行う」とあるのは「ご…