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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の49の11の2 (介護保険に関する事務)第3項

条文

第174条の49の11の2(介護保険に関する事務)

第3項

第一項の場合においては、介護保険法第七十条第一項中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、中核市の市長は、当該指定が特定施設入居者生活介護に係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第四項及び第五項中「第百十八条第二項第一号」とあるのは「第百十七条第二項第一号」と、「都道府県介護保険事業支援計画」とあるのは「市町村介護保険事業計画」と、同条第九項中「第六項又は前項の意見を勘案し」とあるのは「第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地から」と、同条第十項中「都道府県知事に対し、訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービス(当該市町村の区域に所在する事業所が行うものに限る。)に係る第四十一条第一項本文の指定について、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村」とあるのは「当該中核市」と、「必要な協議を求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない」とあるのは「、当該中核市の区域に所在する事業所が行う居宅サービス(訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第一項の申請があった場合において、厚生労働省令で定める基準に従って、第四十一条第一項本文の指定をしないこととし、又は同項本文の指定を行うに当たって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる」と、同項第一号中「居宅サービス(この項の規定により協議を行うものとされたものに限る。以下この号及び次項において同じ。)」とあるのは「居宅サービス」と、同法第七十八条中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第七十八条の二の二第五項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は障害者総合支援法」とあるのは「について同法第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき、又は障害者総合支援法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について障害者総合支援法第四十六条第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、同法第九十三条中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第九十四条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、中核市の市長は、当該許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第五項中「第百十八条第二項第一号」とあるのは「第百十七条第二項第一号」と、「都道府県介護保険事業支援計画」とあるのは「市町村介護保険事業計画」と、同法第百四条の二中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第百七条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、中核市の市長は、当該許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第五項中「第百十八条第二項第一号」とあるのは「第百十七条第二項第一号」と、「都道府県介護保険事業支援計画」とあるのは「市町村介護保険事業計画」と、同法第百十四条の七中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第百十五条の二第六項中「前項の意見を勘案し」とあるのは「第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地から」と、同法第百十五条の十中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第百十五条の十二の二第五項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は障害者総合支援法」とあるのは「について同法第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき、又は障害者総合支援法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について障害者総合支援法第四十六条第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、同法第百十五条の三十三第二項中「指定を」とあるのは「指定若しくは許可を」と、同条第三項中「指定に」とあるのは「指定又は許可に」と、同法第百十五条の三十五第五項中「指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と、「指定を」とあるのは「指定又は許可を」と、同条第七項中「指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と、「指定を取り消し」とあるのは「指定若しくは許可を取り消し」と、「指定の」とあるのは「指定若しくは許可の」と、「指定をした」とあるのは「指定又は許可をした」と、同法第百十五条の四十四の二第七項中「指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と、「指定を」とあるのは「指定又は許可を」と、同条第九項中「指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と、「指定を取り消し」とあるのは「指定若しくは許可を取り消し」と、「指定の」とあるのは「指定若しくは許可の」と、「指定をした」とあるのは「指定又は許可をした」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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