条文
第174条の49の5(生活保護に関する事務)
第1項
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する生活保護に関する事務は、生活保護法及び生活保護法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第二十三条の規定による事務の監査等、中核市の設置する保護施設に対する同法第四十四条第一項、第四十五条第一項及び第四十八条第三項の規定による報告の命令等、同法第六十四条に規定する審査請求に対する裁決、同法第八十一条の二の規定による情報の提供等並びに同法第八十一条の三の規定による援助に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第三項において準用する第百七十四条の二十九第四項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
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この項を引用している条文(1件)
前項の場合においては、生活保護法第三十九条第一項及び第二項中「保護施設」とあ…