条文
第174条の49の5(生活保護に関する事務)
第3項
第百七十四条の二十九第二項から第四項まで及び第六項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百七十四条の四十九の五第一項」と、同条第三項中「、第一項」とあるのは「、第百七十四条の四十九の五第一項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第百七十四条の四十九の五第一項」と、同条第六項中「第二百五十二条の十九第二項」とあるのは「第二百五十二条の二十二第二項」と、「生活保護法第二十三条第一項及び第二項の規定による都道府県知事の事務の監査等に関する規定並びに同法」とあるのは「生活保護法」と読み替えるものとする。
ざっくり口語訳(第3項)
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この項を引用している条文(1件)
…この場合においては、次項及び第三項において準用する第百七十四条の二十九第四項において特別の定めがあるものを…