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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の49の5 (生活保護に関する事務)第2項

条文

第174条の49の5(生活保護に関する事務)

第2項

前項の場合においては、生活保護法第三十九条第一項及び第二項中「保護施設」とあるのは「保護施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同条第三項中「保護施設の設置者」とあるのは「保護施設の設置者(都道府県を除く。)」と、同法第四十条第二項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同法第四十三条第一項及び第四十四条第一項中「保護施設」とあるのは「保護施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第四十六条第二項中「都道府県以外」とあるのは「都道府県及び中核市以外」と、同法第四十八条第三項中「前項の指導」とあるのは「前項の指導(都道府県が設置する保護施設の長が行うものを除く。)」とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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