条文
第252条の26(指定都市の指定があつた場合の取扱い)
第1項
中核市に指定された市について第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合は、当該市に係る第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定は、その効力を失うものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
中核市が指定都市に指定されたとき(第252条の19第1項)、指定都市に指定された市の中核市の指定(第252条の22第1項)は効力を失うこととされています。
中核市が指定都市に指定されたとき(第252条の19第1項)、指定都市に指定された市の中核市の指定(第252条の22第1項)は効力を失うこととされています。