条文第252条の25(政令への委任)第1項第二百五十二条の二十一の規定は、第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定があつた場合について準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)中核市の指定(第252条の22第1項)があった場合には、第252条の21の決まりをあてはめます。