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地方自治法

地方自治法 第252条の24 (中核市の指定に係る手続)

条文

第252条の24(中核市の指定に係る手続)

第1項

総務大臣は、第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に係る政令の立案をしようとするときは、関係市からの申出に基づき、これを行うものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

総務大臣が中核市の指定に関する政令(第252条の22第1項)を立案しようとするときは、関係市からの申し出に基づいて立案することとされています。

第2項

前項の規定による申出をしようとするときは、関係市は、あらかじめ、当該市の議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

関係市は、中核市を指定する政令の立案を申し出る前に、市の議会の議決を経て都道府県の同意を得なければなりません。

関係市が中核市を指定する政令の立案を申し出ようとするときは、あらかじめ、

  • 関係市の議会の議決を経なければなりません。

  • 続いて、都道府県の同意を得なければなりません。

第3項

前項の同意については、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

関係市が中核市を指定する政令の立案を申し出るための都道府県の同意(第2項)には、同意する都道府県の議会の議決を経なければなりません。