条文
第252条の24(中核市の指定に係る手続)
第2項
前項の規定による申出をしようとするときは、関係市は、あらかじめ、当該市の議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
関係市は、中核市を指定する政令の立案を申し出る前に、市の議会の議決を経て都道府県の同意を得なければなりません。
関係市が中核市を指定する政令の立案を申し出ようとするときは、あらかじめ、
関係市の議会の議決を経なければなりません。
続いて、都道府県の同意を得なければなりません。
この項を引用している条文(1件)
前項の同意については、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。