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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の24 (中核市の指定に係る手続)第2項

条文

第252条の24(中核市の指定に係る手続)

第2項

前項の規定による申出をしようとするときは、関係市は、あらかじめ、当該市の議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

関係市は、中核市を指定する政令の立案を申し出る前に、市の議会の議決を経て都道府県の同意を得なければなりません。

関係市が中核市を指定する政令の立案を申し出ようとするときは、あらかじめ、

  • 関係市の議会の議決を経なければなりません。

  • 続いて、都道府県の同意を得なければなりません。