条文第252条の24(中核市の指定に係る手続)第3項前項の同意については、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)関係市が中核市を指定する政令の立案を申し出るための都道府県の同意(第2項)には、同意する都道府県の議会の議決を経なければなりません。