条文
第174条の49の7(社会福祉事業に関する事務)
第1項
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する社会福祉事業に関する事務は、社会福祉法第七章及び第八章の規定により、都道府県が処理することとされている事務(中核市が経営する社会福祉事業に係る同法第七十条の規定による検査及び調査に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項において特別の定めがあるものを除き、これらの章中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
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この項を引用している条文(1件)
前項の場合においては、社会福祉法第六十二条第一項中「市町村」とあるのは「中核…