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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の49の18 (土地区画整理事業に関する事務)第2項

条文

第174条の49の18(土地区画整理事業に関する事務)

第2項

前項の場合においては、土地区画整理法第九条第三項、第二十一条第三項、第三十九条第四項及び第五十一条の九第三項中「国土交通大臣及び関係市町村長に」とあるのは「国土交通大臣に」と、同法第十一条第七項中「国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「国土交通省令で定めるところにより」と、同法第二十条第一項中「施行地区となるべき区域(同項に規定する認可の申請にあつては、施行地区)を管轄する市町村長に、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない」とあるのは「当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない」と、同法第二十九条第一項中「組合は、施行地区を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「組合は」と、同法第五十一条の八第一項中「施行地区となるべき区域を管轄する市町村長に、当該規準及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない」とあるのは「当該規準及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない」と、同法第七十五条中「区画整理会社は都道府県知事及び市町村長」とあるのは「区画整理会社は中核市の市長」と、同法第百二十三条第一項中「都道府県知事は個人施行者、組合、区画整理会社又は市町村に対し、市町村長は」とあるのは「都道府県知事は中核市に対し、中核市の市長は」と、土地区画整理法施行令第一条の二中「第九条第三項(法第十条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第三十九条第四項、第五十一条の九第三項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、」とあるのは「第四条第一項、第十条第一項、第十四条第一項若しくは第三項、第三十九条第一項、第五十一条の二第一項又は第五十一条の十第一項の規定による認可をした場合においては、遅滞なく、施行地区又は設計の概要を表示する図書を公衆の縦覧に供する旨、縦覧場所及び縦覧時間を公告した上で、その図書を公衆の縦覧に供し、法」とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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