条文
第174条の36(精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務)
第1項
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)並びに発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の七の規定による精神科病院の設置、同法第十九条の十一の規定による精神科救急医療の確保、同法第四十八条の三の規定による協力等及び同法第四十九条第三項の規定による技術的事項についての協力等並びに発達障害者支援法第十条第二項の規定による就労のための準備に係る措置に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第四項から第六項までにおいて特別の定めがあるものを除き、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び同令並びに発達障害者支援法中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
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