条文
第174条の37(結核の予防に関する事務)
第1項
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する結核の予防に関する事務は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第五十三条の二第三項の規定による定期の健康診断の実施の指示及び同法第五十八条第十七号に掲げる費用の支弁に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第三項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
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この項を引用している条文(2件)
指定都市の市長は、前項の規定により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十条…
第一項の場合においては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第…
第2項
指定都市の市長は、前項の規定により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十条第三項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第五項の意見の聴取に関し、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構と契約を締結するものとする。
ざっくり口語訳(第2項)
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この項を引用している条文(1件)
第百七十四条の三十七第二項及び第四項の規定は、中核市について準用する。…
第3項
第一項の場合においては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十三条の七第一項中「保健所長(その場所が保健所設置市等の区域内であるときは、保健所長及び保健所設置市等の長)」とあるのは「保健所長」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」とする。
ざっくり口語訳(第3項)
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この項を引用している条文(1件)
…この場合においては、第三項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(…
第4項
指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十三条の二第三項の規定による都道府県知事の指示に関する部分は、これを適用しない。
ざっくり口語訳(第4項)
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この項を引用している条文(1件)
第百七十四条の三十七第二項及び第四項の規定は、中核市について準用する。…