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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の19 (指定都市の権能)第2項

条文

第252条の19(指定都市の権能)

第2項

指定都市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

指定都市が事務を処理する際、政令で定める事項では、都道府県知事や都道府県の委員会の許可が不要になったり、各大臣の許可が必要になったりします。

指定都市が事務を処理する際、法律かその法律に基づく政令によって、都道府県知事か都道府県の委員会の許可・認可・承認やこれらに類する処分を受ける必要があるか、事務の処理について都道府県知事か都道府県の委員会から改善・停止・制限・禁止やこれらに類する指示その他の命令を受けるとされている事項のうち、政令で定めるものについては、政令の定めに従い、

  • 都道府県知事か都道府県の委員会の許可・認可・承認やこれらに類する処分を受けなくてかまいません。

  • 都道府県知事か都道府県の委員会の改善・停止・制限・禁止やこれらに類する指示その他の命令に関する法令の規定は適用されません。

指定都市が事務を処理する際、法律かその法律に基づく政令によって、都道府県知事か都道府県の委員会の許可・認可・承認やこれらに類する処分を受ける必要があるか、事務の処理について都道府県知事か都道府県の委員会から改善・停止・制限・禁止やこれらに類する指示その他の命令を受けるとされている事項のうち、政令で定めるものについては、政令の定めに従い、都道府県知事か都道府県の委員会の許可・認可などの処分か指示その他の命令に代えて、

  • 指定都市は各大臣の許可・認可などの処分を受けることとされています。

  • 指定都市は各大臣の指示その他の命令を受けることとされています。

  • 指定都市が事務を処理する際、法律かその法律に基づく政令によって都道府県知事か都道府県の委員会の許可・認可・承認やこれらに類する処分を受ける必要がある事項、または事務の処理について都道府県知事か都道府県の委員会から改善・停止・制限・禁止やこれらに類する指示その他の命令を受けるとされている事項のうち、対象とする事項とその扱い方は、政令で定めます。