条文
第174条の29(生活保護に関する事務)
第6項
指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、生活保護法第二十三条第一項及び第二項の規定による都道府県知事の事務の監査等に関する規定並びに同法第四十四条第一項及び第四十八条第三項の規定による保護施設についての都道府県知事の報告の命令等に関する規定は、これを適用せず、同法第四十五条第一項の規定による保護施設の設備又は運営の改善、事業の停止及び保護施設の廃止についての都道府県知事の命令については、これらの命令に代えて厚生労働大臣の命令を受けるものとする。
ざっくり口語訳(第6項)
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