条文
第174条の31の2(老人福祉に関する事務)
第4項
指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、老人福祉法第十八条第一項の規定による老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターについての都道府県知事の質問等に関する規定、同条第二項の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームについての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第十八条の二第一項の規定による認知症対応型老人共同生活援助事業の保全措置の改善についての都道府県知事の命令に関する規定、同条第二項の規定による老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターの事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定及び同法第十九条第一項の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの施設の設備又は運営の改善についての都道府県知事の命令等に関する規定は、これを適用しない。
ざっくり口語訳(第4項)
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第百七十四条の三十一の二第二項及び第四項の規定は、中核市について準用する。…