条文
第174条の49の10(老人福祉に関する事務)
第3項
第百七十四条の三十一の二第二項及び第四項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百七十四条の四十九の十第一項」と、同条第四項中「第二百五十二条の十九第二項」とあるのは「第二百五十二条の二十二第二項」と読み替えるものとする。
ざっくり口語訳(第3項)
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この項を引用している条文(1件)
…この場合においては、次項及び第三項において準用する第百七十四条の三十一の二第二項において特別の定めがあるも…