条文
第174条の31の3(母子保健に関する事務)
第1項
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する母子保健に関する事務は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)及び母子保健法施行令(昭和四十年政令第三百八十五号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、第三項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
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この項を引用している条文(2件)
指定都市の市長は、前項の規定により母子保健法第二十条第七項において準用する児童福祉法第十九条の…
第一項の場合においては、母子保健法第八条の規定は、これを適用しない。
第2項
指定都市の市長は、前項の規定により母子保健法第二十条第七項において準用する児童福祉法第十九条の二十第一項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第三項の意見の聴取に関し、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構と契約を締結するものとする。
ざっくり口語訳(第2項)
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この項を引用している条文(1件)
第百七十四条の三十一の三第二項及び第三項の規定は、中核市について準用する。…
ざっくり口語訳(第3項)
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この項を引用している条文(3件)
…この場合においては、第三項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定は…
…この場合においては、次項において準用する第百七十四条の三十一の三第三項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定は…
第百七十四条の三十一の三第二項及び第三項の規定は、中核市について準用する。…