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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の49の11 (母子保健に関する事務)第2項

条文

第174条の49の11(母子保健に関する事務)

第2項

第百七十四条の三十一の三第二項及び第三項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第百七十四条の四十九の十一第一項」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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