条文
第174条の49の11(母子保健に関する事務)
第2項
第百七十四条の三十一の三第二項及び第三項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第百七十四条の四十九の十一第一項」と読み替えるものとする。
ざっくり口語訳(第2項)
現在準備中です。
この項を引用している条文(1件)
…この場合においては、次項において準用する第百七十四条の三十一の三第三項において特別の定めがあるも…
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この項を引用している条文(1件)
…この場合においては、次項において準用する第百七十四条の三十一の三第三項において特別の定めがあるも…