条文
第174条の31の3(母子保健に関する事務)
第2項
指定都市の市長は、前項の規定により母子保健法第二十条第七項において準用する児童福祉法第十九条の二十第一項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第三項の意見の聴取に関し、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構と契約を締結するものとする。
ざっくり口語訳(第2項)
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この項を引用している条文(1件)
第百七十四条の三十一の三第二項及び第三項の規定は、中核市について準用する。…