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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の31の3 (母子保健に関する事務)第1項

条文

第174条の31の3(母子保健に関する事務)

第1項

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する母子保健に関する事務は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)及び母子保健法施行令(昭和四十年政令第三百八十五号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、第三項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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