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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の31の3 (母子保健に関する事務)第3項

条文

第174条の31の3(母子保健に関する事務)

第3項

第一項の場合においては、母子保健法第八条の規定は、これを適用しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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