条文
第174条の31の3(母子保健に関する事務)
第3項
第一項の場合においては、母子保健法第八条の規定は、これを適用しない。
ざっくり口語訳(第3項)
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この項を引用している条文(3件)
…この場合においては、第三項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定は…
…この場合においては、次項において準用する第百七十四条の三十一の三第三項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定は…
第百七十四条の三十一の三第二項及び第三項の規定は、中核市について準用する。…