条文
第174条の32(障害者の自立支援に関する事務)
第4項
指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十一条第一項の規定による同法第七十九条第一項各号に掲げる事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第八十二条第一項の規定による同法第七十九条第一項各号に掲げる事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、同法第八十二条第二項の規定による施設の設備又は運営の改善についての都道府県知事の命令等に関する規定、同法第八十五条第一項の規定による障害者支援施設についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第八十六条第一項の規定による障害者支援施設の事業の停止又は廃止についての都道府県知事の命令に関する規定は、これを適用しない。
ざっくり口語訳(第4項)
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第百七十四条の三十二第二項及び第四項の規定は、中核市について準用する。…