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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の49の12 (障害者の自立支援に関する事務)第3項

条文

第174条の49の12(障害者の自立支援に関する事務)

第3項

第百七十四条の三十二第二項及び第四項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百七十四条の四十九の十二第一項」と、同条第四項中「第二百五十二条の十九第二項」とあるのは「第二百五十二条の二十二第二項」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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