条文
第174条の49の12(障害者の自立支援に関する事務)
第3項
第百七十四条の三十二第二項及び第四項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百七十四条の四十九の十二第一項」と、同条第四項中「第二百五十二条の十九第二項」とあるのは「第二百五十二条の二十二第二項」と読み替えるものとする。
ざっくり口語訳(第3項)
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この項を引用している条文(1件)
…この場合においては、次項及び第三項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(…