条文
第174条の32(障害者の自立支援に関する事務)
第2項
指定都市の市長は、前項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十三条第一項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第三項の意見の聴取に関し、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構と契約を締結するものとする。
ざっくり口語訳(第2項)
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この項を引用している条文(1件)
第百七十四条の三十二第二項及び第四項の規定は、中核市について準用する。…