条文
第174条の31(母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務)
第3項
指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、母子及び父子並びに寡婦福祉法第二十二条第一項の規定による母子家庭日常生活支援事業についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第二十三条の規定による母子家庭日常生活支援事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、同法第三十一条の七第四項において準用する同法第二十二条第一項の規定による父子家庭日常生活支援事業についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第三十一条の七第四項において準用する同法第二十三条の規定による父子家庭日常生活支援事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定並びに同法第三十三条第五項において準用する同法第二十二条第一項の規定による寡婦日常生活支援事業についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第三十三条第五項において準用する同法第二十三条の規定による寡婦日常生活支援事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定は、これを適用しない。
ざっくり口語訳(第3項)
現在準備中です。
この項を引用している条文(1件)
第百七十四条の三十一第三項の規定は、中核市について準用する。…