条文第174条の49の9(母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務)第3項第百七十四条の三十一第三項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同項中「第二百五十二条の十九第二項」とあるのは、「第二百五十二条の二十二第二項」と読み替えるものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。