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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の30の2 (社会福祉事業に関する事務)第3項

条文

第174条の30の2(社会福祉事業に関する事務)

第3項

指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、社会福祉法第七十条の規定による社会福祉事業についての都道府県知事の検査及び調査に関する規定は、これを適用しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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