条文
第174条の39(土地区画整理事業に関する事務)
第4項
指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、土地区画整理法第五十五条第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事の修正の要求に関する規定並びに同法第八十六条第一項及び第九十七条第一項の規定による都道府県知事の認可に関する規定を適用せず、同法第五十二条第一項及び第五十五条第十二項の規定による都道府県知事の認可については、これらの認可に代えて国土交通大臣の認可を要するものとする。
ざっくり口語訳(第4項)
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