条文
第174条の37(結核の予防に関する事務)
第4項
指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十三条の二第三項の規定による都道府県知事の指示に関する部分は、これを適用しない。
ざっくり口語訳(第4項)
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この項を引用している条文(1件)
第百七十四条の三十七第二項及び第四項の規定は、中核市について準用する。…
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第百七十四条の三十七第二項及び第四項の規定は、中核市について準用する。…