条文第174条の49の16(結核の予防に関する事務)第3項第百七十四条の三十七第二項及び第四項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百七十四条の四十九の十六第一項」と、同条第四項中「第二百五十二条の十九第二項」とあるのは「第二百五十二条の二十二第二項」と読み替えるものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。