条文第174条の36(精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務)第5項第一項の場合においては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第五条、第六条の二、第八条第一項及び第三項、第九条第三項、第十条第三項並びに第十条の二第二項並びに発達障害者支援法第五条第五項の規定は、これを適用しない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)現在準備中です。