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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の36 (精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務)第4項

条文

第174条の36(精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務)

第4項

第一項の場合においては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十九条の四第一項に規定する措置入院者について同法第二十九条の五、第三十八条の二第一項、第三十八条の四及び第四十条の規定を適用するときは、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「その入院措置を採つた都道府県知事又は指定都市の市長」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

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