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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の31の4 (介護保険に関する事務)第1項

条文

第174条の31の4(介護保険に関する事務)

第1項

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する介護保険に関する事務は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四章第三節及び第四節並びに第五章第一節第三款、第二節、第五節、第六節及び第十節並びに同法第百五条及び第百十四条の八において準用する医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第九条第二項、第十五条第三項及び第三十条並びに介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四章第五節の規定により、都道府県が処理することとされている事務(介護保険法第六十九条の三十八の規定による報告の徴収等(当該都道府県知事の登録を受けている同法第七条第五項に規定する介護支援専門員に対するものに限る。)、同法第六十九条の三十九の規定による登録の消除、同法第七十条第六項、第八十六条第三項、第九十四条第六項及び第百七条第六項の規定による関係市町村長に対する意見の求め等、同法第七十条第七項及び第八項並びに第百十五条の二第四項及び第五項の規定による関係市町村長に対する通知等、同法第七十五条の二、第八十九条の二、第九十九条の二、第百十四条及び第百十五条の六の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助等並びに同法第百十五条の三十五第五項及び第七項の規定による市町村長に対する通知に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第三項において特別の定めがあるものを除き、介護保険法第四章第三節及び第四節並びに第五章第一節第三款、第二節、第五節、第六節及び第十節並びに同法第百五条及び第百十四条の八において準用する医療法第九条第二項、第十五条第三項及び第三十条並びに同令第四章第五節の規定中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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